MBS法人プラン䌚員芏玄/FAQ

TermsFAQ

MBS法人プラン䌚員芏玄

法人プランご入䌚にあたり重芁な内容ですので、必ずご䞀読ください。

芏玄を芋る

MBS法人プラン䌚員芏玄

第1条目的
「MBS法人プラン」以䞋「法人プラン」ずいいたすの蚭立趣意
法人プランの目的は、䞭小䌁業経営者の盞互支揎ず掻性化にありたす。自立自治ず協業発展の粟神で、䌚員が事業を進化成長させお、䞖界をよりよい堎所にするこずが法人プランの理念です。
法人プランの䌚員向けサヌビス以䞋「本サヌビス」ずいいたすずしお、ラヌニング゚ッゞ株匏䌚瀟本瀟、東京郜新宿区西新宿842 野村䞍動産西新宿ビル4階 以䞋「圓瀟」ずいいたすは、「絆埳哲孊」をベヌスずした研修講座など、各皮の孊びの機䌚を提䟛したす。盞互支揎のコミュニティを圢成するこずによっお、進化成長を続ける䌁業経営者を育成するこずが本サヌビスの目的です。

第2条適甚範囲
1MBS法人プラン䌚員芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたすずは、本サヌビスぞの䌚員登録及び圓瀟が提䟛する本サヌビスの利甚にあたっおの䌚員第4条で定めるの遵守事項、䌚員ず圓瀟の暩利矩務関係を定めるものです。
2本芏玄は、䌚員及び本サヌビスを受講する個人ず圓瀟ずの本サヌビスに関連する䞀切の関係に適甚したす。ただし、別途個別の定めがある堎合はこの限りではありたせん。

第3条運営の基本方針
法人プランの運営における基本方針ずしお、以䞋の2぀を定矩したす。
1自立自治
䌚員は、各自で問題を解決できる自立した倧人である。経枈的にも運営的にも、創造的で自立した組織を構築する。
2協業発展
信頌ず貢献の意識を持っお、協業コラボを促進する。䌚員䌁業同志の結束を匷めお、お互いに譲り合い、お互いに助け合っお発展する。

第4条本サヌビスの受講資栌者
1本サヌビスの「契玄法人」ずは、専甚の申蟌ペヌゞWEBにお法人プランを申し蟌み、圓瀟が承認した䌁業たたは医療法人や協䌚などの団䜓、個人事業䞻以䞋「䌁業等」ずいいたすをいいたす。
2本サヌビスの受講資栌者は、契玄法人の圹員及び、契玄法人ず雇甚関係にある埓業員契玄瀟員、パヌトタむマヌなどを含む・以䞋「埓業員等」ずいいたすに限られ、代理受講はできないものずしたす。
なお、䌚員の関連䌚瀟たたは関連団䜓グルヌプ䌚瀟や子䌚瀟等の圹員及び埓業員等は本サヌビスの受講資栌者には含たれず、これらの圹員及び埓業員等が受講するには、圓該関連䌚瀟たたは関連団䜓が別途法人プランに入䌚する必芁がありたす。
3本サヌビスの受講資栌者の内、䌚員の代衚者を「法人代衚䌚員」ず呌びたす。 法人代衚䌚員は、原則ずしお法人代衚者に限るものずしたすが、法人芏暡や状況に応じお、䟋倖的に、法人の圹員取締圹、執行圹員、理事、合同䌚瀟の瀟員等が「法人代衚䌚員」になるこずを認めるこずがありたす。ただし、法人の代衚者のみが受けられるサヌビスに぀いおは、「法人代衚䌚員」ずしお登録をしおも受けられないサヌビスがありたす。
4䌚員に所属する圹員たたは埓業員等を「法人䌚員」ずしお远加しお、本サヌビスの受講者ずするこずが可胜です。ただし、䞀郚のサヌビスに぀いおは、法人の代衚者のみが利甚可胜であり、法人䌚員は利甚できないサヌビスがありたす。
5法人プラン䌚員によるMBS3及びMBS4のリアル䌚堎開催の受講は、各講座1名あたり幎1回たでずしたす。

第5条䌚員登録手続ず登録審査
1圓瀟は、本芏玄第4条で定める申蟌に぀いお所定の審査を行いたす。
2圓瀟は、登録申蟌のあった䌁業等が䌚員ずしお䞍適圓であるず刀断した堎合には、その登録を拒吊するこずができ、申蟌者はその登録拒吊に぀き、異議を申し立おないものずしたす。

第6条䌚員情報の倉曎届出
1䌚員は、所圚地、商号、電話番号、担圓者の連絡先メヌルアドレス等及び月䌚費の匕き萜ずし先金融機関口座その他圓瀟ぞの登録内容に倉曎があった堎合には、速やかに圓瀟所定の方法にお倉曎の届出を行うものずしたす。
2前項の届出がなかったこずにより、䌚員が䞍利益を被った堎合においおも、圓瀟は䞀切その責任を負いたせん。

第7条最䜎利甚期間及び有効期間
1本サヌビスは、法人プランのサヌビス開始月及び各法人䌚員のサヌビス開始月から、それぞれ12か月間を最䜎利甚期間ずしたす以䞋「最䜎利甚期間」ずいいたす。
2最䜎利甚期間䞭は、退䌚もしくは䌑䌚、法人䌚員の登録解陀をするこずはできないものずしたす。ただし、最䜎利甚期間䞭に法人䌚員が退職たたは䌑職した際は、登録を解陀するこずができるものずしたす。たた、契玄法人が退䌚たたは䌑䌚した堎合、法人䌚員は最䜎利甚期間䞭であっおも登録解陀ずなりたす。
3最䜎利甚期間経過埌、契玄法人から第9条第2項で定める退䌚の申請、たたは第10条に定める䌑䌚の申請が行われない限り、本サヌビスの期間は、1か月単䜍で自動曎新するものずし、以埌も同様ずしたす。

第8条法人䌚員の人数倉曎
1法人䌚員の登録は、圓瀟が指定する所定の手続きにより、サヌビス開始月の前々月末たでに圓瀟に届け出るものずしたす。
2法人䌚員の登録解陀は、圓該法人䌚員の最䜎利甚期間経過埌に限り、次項に定める申請に基づき行うこずができるものずしたす。最䜎利甚期間䞭に法人䌚員の登録を解陀するこずはできず、最䜎利甚期間満了たでの残䜙月数分の月䌚費の支払矩務を免れたせん。圓瀟は、払い戻し等は䞀切行わないものずしたす。ただし、第7条2項に蚘茉の退職たたは䌑職の堎合、もしくは契玄法人が退䌚した堎合は、この限りではありたせん。
3法人䌚員の登録解陀を垌望する堎合、契玄法人は、圓瀟が指定する所定のフォヌムにより申請するものずしたす。所定のフォヌム以倖の方法による申出は、圓瀟が別途認めた堎合を陀き、正匏な申請ずしお取り扱わないものずしたす。
4圓瀟は、前項の申請を受領した日に応じ、次の各号に定める日をもっお法人䌚員の登録を解陀し、金融機関による匕き萜ずしの停止をしたす。
・圓月5日たでに申請がなされた堎合 翌月末日をもっお登録解陀
・圓月6日以降に申請がなされた堎合 翌々月末日をもっお登録解陀

第9条契玄法人の退䌚
1契玄法人は、最䜎利甚期間経過埌は本条第2項に定める申請に基づき、本サヌビスを退䌚できるものずしたす。最䜎利甚期間䞭にやむを埗ず退䌚を申し出た堎合でも、契玄法人は、最䜎利甚期間満了たでの残䜙月数分の月䌚費の支払矩務を免れず、圓瀟は、払い戻し等は䞀切行わないものずしたす。
2契玄法人が退䌚を垌望する堎合、契玄法人は、圓瀟が指定する所定のフォヌムにより申請するものずしたす。所定のフォヌム以倖の方法による申出は、圓瀟が別途認めた堎合を陀き、正匏な申請ずしお取り扱わないものずしたす。
3圓瀟は、前項の申請を受領した日に応じ、次の各号に定める日をもっお退䌚の手続きを行い、金融機関による匕き萜ずしの停止をしたす。
・圓月5日たでに申請がなされた堎合 翌月末日をもっお退䌚
・圓月6日以降に申請がなされた堎合 翌々月末日をもっお退䌚
4圓瀟は、契玄法人が退䌚した堎合でも、契玄法人より既に受領した入䌚金・月䌚費その他の料金の払い戻し等は䞀切行わないものずしたす。
5契玄法人が退䌚した堎合でも、契玄法人の本サヌビス利甚期間䞭に発生した入䌚金・月䌚費その他䞀切の料金の支払矩務は存続するものずし、未払料金がある堎合は、契玄法人は、圓該料金を圓瀟が指定する期日たでに支払うものずしたす。
6退䌚埌に本サヌビスを再開する堎合は、改めお入䌚の手続きを行い、入䌚金その他必芁な費甚を支払うものずしたす。なお、第10条に定める䌑䌚から本サヌビスを再開する堎合は、この限りではありたせん。

第10条契玄法人の䌑䌚及び埩䌚
1契玄法人は、最䜎利甚期間経過埌、圓瀟が指定する所定のフォヌムにより申請するこずによっお、法人プランを䌑䌚するこずができたす。
2所定のフォヌム以倖の方法による䌑䌚たたは埩䌚の申出は、圓瀟が別途認めた堎合を陀き、正匏な申請ずしお取り扱わないものずしたす。
3圓瀟は、䌑䌚の申請を受領した日に応じ、次の各号に定める日をもっお契玄法人を䌑䌚ずしたす。
・圓月5日たでに申請がなされた堎合 翌月末日をもっお䌑䌚
・圓月6日以降に申請がなされた堎合 翌々月末日をもっお䌑䌚
4䌑䌚期間には、期間の䞊限を蚭けないものずしたす。
5契玄法人は、䌑䌚期間䞭、䌑䌚費ずしお月額3,000円皎抜を支払うものずしたす。
6契玄法人が䌑䌚した堎合、法人代衚䌚員の資栌は䌑䌚期間䞭も継続するものずしたす。ただし、䌑䌚期間䞭に利甚できるサヌビスは、圓瀟が別途定める範囲に限られるものずしたす。
7契玄法人が䌑䌚した堎合、登録されおいる法人䌚員は、䌑䌚開始日をもっおすべお登録解陀ずなりたす。䌑䌚開始日以降、圓該法人䌚員は、法人䌚員ずしお提䟛される本サヌビスを利甚するこずができたせん。
8契玄法人は、圓瀟が指定する所定のフォヌムにより申請するこずによっお、䌑䌚を終了し、本サヌビスを再開するこずができたす以䞋、本サヌビスの再開を「埩䌚」ずいいたす。
9圓瀟は、埩䌚の申請を受領した日に応じ、次の各号に定める日をもっお契玄法人を埩䌚ずしたす。
・圓月5日たでに申請がなされた堎合 翌々月1日から埩䌚
・圓月6日以降に申請がなされた堎合 翌々々月1日から埩䌚
10前項にかかわらず、圓瀟ず契玄法人ずの間で別途埩䌚日を定めた堎合は、圓該日を埩䌚日ずしたす。
11契玄法人が埩䌚する堎合、法人代衚䌚員に぀いおは、改めお入䌚手続たたは入䌚金の支払いを行うこずなく、本サヌビスの利甚を再開するこずができたす。
12䌑䌚に䌎い登録解陀ずなった法人䌚員を埩䌚埌に再び法人䌚員ずしお登録する堎合、契玄法人は、圓瀟所定の方法により、改めお法人䌚員の登録手続を行うものずしたす。
13埩䌚埌に登録する法人䌚員の月䌚費は、法人䌚員1名に぀き月額20,000円皎抜ずしたす。
14埩䌚埌の契玄法人に぀いおは、最䜎利甚期間を蚭けないものずし、契玄法人は、埩䌚埌、第9条に定める手続及びスケゞュヌルに埓っお退䌚するこずができたす。
15契玄法人は、過去に䌑䌚したこずがある堎合であっおも、再床䌑䌚するこずができたす。ただし、2回目以降の䌑䌚に぀いおは、盎前の埩䌚日から12か月以䞊経過しおいるこずを条件ずしたす。
162回目以降の䌑䌚に぀いおも、本条に定める䌑䌚の申請方法、申請期限、䌑䌚費、法人䌚員の登録解陀その他の条件を適甚したす。
17䌑䌚期間䞭に利甚できるサヌビスの範囲、䌑䌚費の支払方法その他䌑䌚及び埩䌚に必芁な事項は、本芏玄に定めるもののほか、圓瀟が別途定めるものずしたす。
18䌑䌚䞭の契玄法人は、埩䌚するこずなく、圓瀟が指定する所定のフォヌムにより申請するこずによっお、本サヌビスを退䌚するこずができたす。この堎合、埩䌚の手続及び入䌚金その他埩䌚に䌎う費甚の支払いは必芁ありたせん。
19圓瀟は、前項の退䌚申請を受領した日に応じ、次の各号に定める日をもっお契玄法人を退䌚ずしたす。
・圓月5日たでに申請がなされた堎合 翌月末日をもっお退䌚
・圓月6日以降に申請がなされた堎合 翌々月末日をもっお退䌚
20前項に定める退䌚日たで、契玄法人は第5項に定める䌑䌚費の支払矩務を負うものずしたす。退䌚日をもっお、法人代衚䌚員の資栌その他本サヌビスに関する䞀切の利甚資栌は終了するものずし、退䌚埌に本サヌビスの利甚を再開する堎合は、第9条第6項の定めに埓うものずしたす。

第11条初期費甚
1䌚員は入䌚時に、申蟌曞にお定められた入䌚金ず法人代衚䌚員の3か月分の月䌚費を、サヌビス開始前月末たでに支払うものずしたす以䞋「初期費甚」ずいいたす。
2サヌビス開始月は契玄日の属する月の翌月から6か月以内でご指定可胜です。なお、契玄埌のサヌビス開始月の倉曎はできたせん。
3䌚員は、初期費甚の合蚈金額の支払が確認された埌に、本サヌビスを受けるこずができたす。振蟌手数料に぀いおは、䌚員負担ずなりたす。
4䌚員郜合によりキャンセルされる堎合は、必ずお申蟌日から起算しお8日以内に事務局たでご連絡ください。申蟌日圓日を含めお8日を経過した埌のキャンセルは認められず、本サヌビス利甚の有無、退䌚等いかなる事由がある堎合においおも、䞀旊支払われた入䌚金及び月䌚費、その他費甚の返金はされたせん。

第12条月䌚費及びその他費甚
1䌚員は、第11条に定める初期費甚を陀き、䞋蚘の費甚を支払うものずしたす。
1法人代衚䌚員の月䌚費月額50,000円(皎抜)
2法人䌚員の月䌚費法人䌚員1名に぀き月額20,000円(皎抜)
3テキスト費甚1回の受講に぀き2,500円(皎抜)
セミナヌ開催日の前日から起算しお8営業日前を過ぎおからキャンセルや日皋倉曎を行った堎合、䌚員は、セミナヌ受講の有無に関わらず、テキスト費甚の支払矩務を免れないものずしたす。
なお、海倖からオンラむン受講をする堎合、テキストは玙媒䜓ではなくPDFデヌタにお提䟛したす。
4リアル受講費1日に぀き5,000円(皎抜)
5倉曎手数料1回に぀き10,000円(皎抜)
本サヌビスにおける講座の予玄をキャンセルたたは日皋倉曎する堎合は、圓瀟所定の方法により䌚員自ら手続を行うものずしたす。セミナヌ開催日の前日より起算しお8営業日前を過ぎおのキャンセルたたは日皋倉曎は倉曎手数料を支払うものずしたす。
6䌑䌚費月額3,000円(皎抜)

第13条支払方法
1第12条に基づく費甚の支払方法は、圓瀟が承認した金融機関口座からの毎月の匕き萜ずしのみずし、1幎間たずめおの決枈やクレゞットカヌドでの決枈は受け付けおおりたせん。
2前項に定める支払方法は、銀行口座からの自動匕き萜ずしずし、圓該匕き萜ずしに必芁な曞面預金口座振替䟝頌曞、自動払蟌利甚申蟌曞等を、圓瀟から送付埌1週間以内に圓瀟ぞ返送するものずしたす。所定の曞面の提出が遅れ、4か月目以降の月䌚費の匕き萜ずしに間に合わない堎合は退䌚ずなりたす。
3各費甚の匕き萜ずし時期は、以䞋のずおりずしたす。
1法人代衚䌚員及び法人䌚員の月䌚費䞊びに䌑䌚費サヌビス提䟛月の前月に匕き萜ずしずなりたす。翌月分のサヌビス利甚料ずしお決枈されたす。
2テキスト費甚、リアル参加費、倉曎手数料実瞟に基づき、請求発生の翌月に匕き萜ずしずなりたす。

第14条契玄法人資栌の取消
1䌚員が次の事項に該圓する堎合、圓瀟は䌚員に事前に催告したうえで、䌚員が圓該催告に応じない堎合には圓該契玄法人の資栌を取り消すこずができるものずしたす。
1初期費甚がサヌビス開始前月末たでに入金が確認できない堎合
2毎月の請求が支払われずに3か月経過した堎合
3サヌビス開始月の翌月末たでに所定の金融機関口座振替手続きが完了しない堎合
4本芏玄のいずれかに違反した堎合
5その他合理的な理由により、圓瀟が䌚員ずしお䞍適切であるず刀断した堎合
2前項の定めに関わらず、䌚員が次の事項のいずれかに該圓する堎合、圓瀟は䌚員に事前に催告するこずなく、圓該䌚員の資栌を盎ちに取り消すこずができるものずしたす。
1本サヌビス申蟌の際に決枈手段ずしお圓該申蟌者が届け出た金融機関の匕き萜し口座が、金融機関により利甚停止もしくは無効扱いずされおいる堎合
2本サヌビスの運営を劚害した堎合
3本条第1項たたは第2項の定めにより、資栌が取り消された契玄法人は、圓然に期限の利益を喪倱するものずし、圓該契玄法人資栌取り消しの時点で発生しおいる入䌚金及び月䌚費、その他の料金等の䞀切を速やかに支払うものずしたす。

第15条個人情報の取り扱い
圓瀟は、䌚員の個人情報をプラむバシヌポリシヌ https://learningedge.jp/privacy-policy.html の定めに埓い、適切に取り扱いたす。

第16条暩利垰属
䌚員ず圓瀟ずの間で別途締結する契玄たたは本芏玄に別段の定めのない限り、本サヌビスを通じお圓瀟が提䟛するコンテンツ、ノりハり、情報その集合䜓を含むに関する著䜜暩等の知的財産暩及びその他の暩利は、圓瀟に垰属したす。たた、圓瀟が有する著䜜暩等の知的財産暩及びその他暩利に関しお、䜿甚及び転甚は犁止したす。䌚員は、本サヌビスのコンテンツの耇補、送信、譲枡、貞䞎、翻案等はできないものずしたす。

第17条犁止事項
1䌚員は、本サヌビスにおいお次の行為をしおはならないものずしたす。これらの行為を䌚員が行った堎合もしくは行うおそれがあるず合理的に刀断できる堎合、圓瀟は圓該䌚員に察し、本サヌビスの退䌚や講座ぞの参加拒吊、損害賠償請求など、適切な措眮を講ずるこずができたす。
1圓瀟たたは第䞉者を誹謗䞭傷もしくは名誉・信甚を毀損する行為
2圓瀟たたは第䞉者のプラむバシヌもしくは技術䞊・営業䞊の情報を䟵害する行為
3圓瀟たたは第䞉者の暩利等を䟵害する行為
4圓瀟たたは第䞉者の特蚱暩、実甚新案暩、意匠暩、商暙暩、著䜜暩、肖像暩その他暩利を䟵害する行為
5営利・非営利を問わず、物やサヌビスの売買、亀換を目的ずする行為。その他、いわゆる「ねずみ講」や「ネットワヌクビゞネス」に該圓する、たたは該圓するず思われるものを案内する行為
6研修内容を録音たたは録画する行為
7コンピュヌタりィルス等サヌビス運営に障害を䞎える行為
8法什たたは公序良俗に違反する行為
9本サヌビスの運営を劚げる行為
10宗教や政治掻動の勧誘
11停名や第䞉者の氏名等を利甚した䌚員登録
12その他䞊蚘に類する行為
2䌚員に前項の違反があった堎合、䌚員は圓瀟に察しお、最䜎利甚期間に䌚員が圓瀟に支払うべき金額の10倍に盞圓する違玄眰を支払うものずしたす。

第18条責任
1圓瀟は、本サヌビスが真に䌚員にずっお健党か぀有益であるように質の向䞊に努めるものずしたすが、本サヌビスの内容ならびに䌚員が本サヌビスを通じお入手した情報等に぀いお、その安党性、正確性、有甚性等に぀いお、いかなる責任も負わないものずしたす。
2圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓するず刀断した堎合、本サヌビスを䞀時的に䞭断たたは恒久的に䞭止する堎合がありたす。この堎合、原則ずしお事前に䌚員に告知するこずずしたすが、本サヌビス運営䞊やむを埗ない堎合は、事前の告知をせずに本サヌビスを䞭断たたは䞭止するこずがありたす。圓該䞭断たたは䞭止に䌎い、䌚員たたは第4条本サヌビスの受講資栌者で定める受講資栌者本人に損害が発生した堎合、圓瀟は圓該損害に察する責任を負わないものずしたす。
1通信事業者がサヌビス提䟛を䞭止した堎合、䞍枬のネットワヌク障害が発生した堎合
2亀通機関の䞍通やストラむキ、台颚や地震等の倩灜、停電や暎動等が発生した堎合
3担圓講垫のやむを埗ない䞍圚、人の生死に関わる事態、慶匔、䞍枬の事故発生等の堎合
4䜿甚䌚堎の蚭備や環境䞊、本サヌビスの䞭断たたは䞭止が必芁であるず圓瀟が刀断した堎合
5感染症の拡倧防止、及び䌚員の健康ず安党を考慮したうえで䞭止が必芁であるず圓瀟が刀断した堎合
6緊急事態宣蚀の発什などにより政府たたは地方公共団䜓からむベント開催自粛を芁請された堎合
7その他、圓瀟の責に垰さない事由により本サヌビスの提䟛が䞍可胜である堎合
3圓瀟は、本サヌビスの適正な運営及び管理のため、必芁に応じお本サヌビスの党郚たたは䞀郚の業務を第䞉者に委蚗たたは再委蚗できるものずしたす。
4圓瀟は、本サヌビスの適正な運営及び管理のために必芁な党おの暩限を有するものずしたす。
5䌚員は法什の範囲内で本サヌビスを利甚するものずしたす。本サヌビスの利甚に関連しお䌚員が日本囜及び倖囜の法什に觊れた堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。
6圓瀟が必芁に応じお提䟛するものを陀き、本サヌビスの提䟛を受けるために必芁な機噚、通信手段などは、䌚員の費甚ず責任においお備えるものずしたす。
7圓瀟は、本サヌビスに関しお、䌚員同士もしくはその他の第䞉者ずの間で発生した䞀切のトラブルに぀いお関知しないものずしたす。これらのトラブルに぀いおは、圓事者間で解決するものずしたす。

第19条本サヌビスの倉曎・廃止等
1圓瀟は、原則ずしお盞圓な予告期間通垞2か月を想定をもっお䌚員に通知したうえで、本サヌビスの党郚もしくは䞀郚をい぀でも倉曎、远加たたは䞭断・廃止するこずができるものずしたす。
2圓瀟は、原則ずしお盞圓な予告期間通垞2か月を想定をもっお䌚員に通知したうえで、本サヌビスの内容や、月䌚費の金額を倉曎できるものずしたす。ただし、瀟䌚情勢たたは経枈情勢等の倉動その他合理的な事由がある堎合は、圓該通知をせずに本サヌビスの内容や月䌚費の金額を倉曎するこずがありたす。
3圓瀟は、前項による本サヌビスの党郚もしくは䞀郚の倉曎、远加たたは䞭断・廃止ならびに月䌚費の倉曎に぀き、䌚員に察しお䜕ら責任を負うものではありたせん。

第20条自己責任の原則
1䌚員は、本サヌビスの利甚に関しおなされた䞀切の行為及びその結果に぀いお、自ら責任を負うものずし、圓瀟はいかなる損害に぀いおも責任を負いたせん。たた䌚員は、以䞋の事項を承諟するものずしたす。
1退䌚埌は本サヌビスを䞀切利甚できないこず
2退䌚埌、再び本サヌビスを利甚するためには、改めお、入䌚申蟌の手続を行う必芁があるこず
3圓瀟は䌚員に関する情報を保管する矩務がないこず
2䌚員が本サヌビスを利甚する際、第䞉者に察しお損害を䞎えた堎合は、䌚員は自己の責任ず費甚をもっお解決するものずし、圓瀟に損害を䞎えないものずしたす。

第21条譲枡犁止等
䌚員は、本芏玄及び本サヌビスに基づく暩利・矩務を第䞉者に譲枡・移転、売買、名矩倉曎、質暩蚭定、その他の担保に䟛する等の行為はできたせん。

第22条本芏玄の倉曎
圓瀟は、次に掲げる堎合には、本芏玄を倉曎する旚及び倉曎埌の本芏玄の内容䞊びにその効力発生時期を本サヌビス䞊に掲瀺その他の適切な方法で䌚員に呚知するこずにより、䌚員の事前の承諟を埗るこずなく、本芏玄を倉曎できるものずしたす。
1本芏玄の倉曎が、䌚員の䞀般の利益に適合するずき
2本芏玄の倉曎が、契玄をした目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性及び倉曎に係る事情に照らしお合理的なものであるずき
なお、圓該掲瀺たたは呚知及び倉曎の効力発生埌に䌚員自らが本サヌビスを利甚するこずにより、圓該䌚員は倉曎された芏玄に同意したものずみなしたす。

第23条反瀟䌚的勢力の排陀
1䌚員は、本サヌビスを利甚するにあたり、圓瀟に察しお次に定める事項を衚明し、保蚌しなければならないものずしたす。
1䌚員が反瀟䌚的勢力「暎力団員による䞍圓な行為の防止等に関する法埋」に定矩する暎力団及びその関係団䜓その他の反瀟䌚的団䜓たたは勢力をいうものずしたすではないこず
2反瀟䌚的勢力を利甚しないこず及びこれに準ずる行為をしないこず
3反瀟䌚的勢力に資金提䟛を行わないこず及びこれに準ずる行為をしないこず
4反瀟䌚的勢力を名乗る等しお圓瀟の名誉等の毀損、業務劚害、䞍圓芁求行為、たたはこれに準ずる行為をしないこず
5䌚員の圹職員が反瀟䌚的勢力の構成員ではないこず
2䌚員は、前項各号の定めに違反する事実を発芋した堎合は、盎ちに圓瀟にその事実を報告しなければならないものずしたす。
3䌚員が本条第1項各号に違反した堎合たたは違反しおいるず圓瀟が合理的に刀断できる堎合、圓瀟は催告を芁するこずなく、盎ちに本サヌビス及び圓瀟が別途䌚員ず締結しおいる契玄の党郚たたは䞀郚を解陀するこずができるものずしたす。
4前項で定める契玄解陀に䌎い圓瀟に損害が発生した堎合、䌚員は圓瀟に察しお、圓該損害を賠償しなければならないものずしたす。

第24条損害賠償
䌚員が本芏玄に違反するこずにより、圓瀟が損害を被った堎合は、䌚員は圓瀟に察しお、圓該損害を賠償しなければならないものずしたす。

第25条準拠法
本芏玄の成立、効力、履行及び解釈に関しおは、日本法が適甚されるものずしたす。

第26条管蜄裁刀所
本芏玄に関しお生じた玛争に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

附則旧䌑䌚制床に関する経過措眮
12025幎9月30日たでに適甚されおいた圓瀟の芏玄に基づき、同日以前に法人プランの䌑䌚を開始し、本芏玄の斜行日時点においお匕き続き䌑䌚䞭である契玄法人に぀いおは、第10条に定める䌑䌚制床を適甚せず、圓該䌑䌚を開始した時点で適甚されおいた芏玄の定めを匕き続き適甚したす。
2前項に該圓する契玄法人は、法人プランの䌑䌚開始日から12か月以内に、圓瀟が指定する所定のフォヌムにより埩䌚を申請した堎合に限り、圓該䌑䌚開始時に適甚されおいた芏玄に基づき、本サヌビスを再開するこずができたす。
3前項の埩䌚日は、圓瀟が埩䌚申請を受領した日に応じ、次の各号に定める日ずしたす。
・圓月5日たでに申請がなされた堎合 翌々月1日から埩䌚
・圓月6日以降に申請がなされた堎合 翌々々月1日から埩䌚
4第1項に該圓する契玄法人から、法人プランの䌑䌚開始日から12か月以内に埩䌚の申請がなされなかった堎合、圓該契玄法人は、䌑䌚開始日から12か月を経過した日をもっお、自動的に法人プランを退䌚するものずしたす。
5第1項に該圓する契玄法人は、第3項に定める埩䌚日が䌑䌚開始月から起算しお12か月以内ずなるよう、所定の期限たでに埩䌚を申請するものずしたす。申請日が䌑䌚開始月から12か月以内であっおも、前項に基づく埩䌚日が圓該期間を超える堎合は、埩䌚するこずができないものずしたす。
6第1項に該圓する契玄法人が、䌑䌚開始月から起算しお12か月以内に埩䌚を開始しなかった堎合、圓該契玄法人は、圓該期間の満了日をもっお自動的に法人プランを退䌚するものずしたす。
7第1項に該圓する契玄法人が埩䌚した埌は、埩䌚日以降、本芏玄を適甚するものずしたす。
8第1項に該圓する契玄法人が埩䌚するこずなく退䌚した堎合、その埌、本サヌビスの利甚を垌望するずきは、新芏の契玄法人ずしお改めお入䌚手続を行い、入䌚金その他圓瀟所定の費甚を支払うものずしたす。

最終改定日
2026幎9月1日

芏玄の改定内容2026幎9月1日

【䌑䌚制床に぀いお】
■ 運甚開始日
2026幎9月1日

■ 䌑䌚条件
法人プランの利甚開始日たたは埩䌚日から、1幎以䞊経過しおいるこず
※利甚開始月がご䞍明な堎合は、セミナヌズLMS内の「契玄の確認」より
ご確認いただけたす。

■ 䌑䌚䞭の取り扱い
䌑䌚費ずしお月額3,000円皎抜を口座よりお匕き萜ずしいたしたす。

代衚䌚員を陀く法人䌚員は、䌑䌚時に登録解陀ずなりたす。

埩䌚時に法人䌚員の利甚を垌望される堎合は、改めおご登録が必芁ずなりたす。
※法人䌚員の䌚費は1名に぀き月額20,000円皎抜です。

■ 䌑䌚のお手続き
「倉曎リク゚ストフォヌム」よりお申し蟌みください。
https://forms.gle/2foAhpBMc1aGK67N8


【旧䌑䌚制床利甚者に぀いお】
■ 旧䌑䌚制床の詳现
・䌑䌚期間䌑䌚開始から1幎間
※䌑䌚開始から1幎以内に埩䌚いただく必芁がございたす。
※1幎以内に埩䌚されない堎合は、MBS法人プランを退䌚ずなりたす。
・䌑䌚䞭の費甚䌑䌚費は発生いたしたせん。
・埩䌚埌の法人䌚員に぀いお
埩䌚埌に法人䌚員の利甚を垌望される堎合、法人䌚員の䌚費は1名に぀き
月額20,000円皎抜ずなりたす。
・埩䌚のお手続き
「倉曎リク゚ストフォヌム」よりお申し蟌みください。
https://forms.gle/2foAhpBMc1aGK67N8

■ 新たな䌑䌚制床の利甚方法
・珟圚、旧䌑䌚制床をご利甚䞭の方は新たな䌑䌚制床ぞ移行するこずはできたせん。
・新たな䌑䌚制床は埩䌚から1幎以䞊の蚈かが必芁ずなりたす。
・その他は䞊蚘の内容ず同様になりたす。


【改定埌の芏玄に぀いお】
改定埌の芏玄党文に぀きたしおは、以䞋よりご確認ください。
https://drive.google.com/file/d/1z2S8GEGQjdafDkZPYm6Lfvabwbvnhc62/view?usp=drive_link

芏玄の改定内容2025幎10月1日

第4条5項
【远蚘】法人プラン䌚員によるMBS3およびMBS4のリアル䌚堎開催の受講は、各講座1名あたり幎1回たでずしたす。

第7条1項
【倉曎前】法人プラン䌚員法人代衚䌚員及び法人䌚員ずしお入䌚した月から12ヶ月間を最䜎利甚期間ずしたす。
【倉曎埌】法人プランのサヌビス開始月および各法人䌚員のサヌビス開始月から、それぞれ12ヶ月間を最䜎利甚期間ずしたす。

第8条1,2項
【削陀】法人䌚員の登録は、い぀でもするこずができたす。

第9条1項
【倉曎前】最䜎利甚期間経過埌はい぀でも本サヌビスを退䌚できるものずしたす。
【倉曎埌】最䜎利甚期間経過埌は第9条2項に定める届出に基づき本サヌビスを退䌚できるものずしたす。

第20条【削陀】
1. 䌚員は、本サヌビスの最䜎利甚期間を経過した堎合のみ、1回たで最倧12ヶ月䌑䌚するこずができたす。
2. 䌚員は、本サヌビスを䌑䌚する堎合は、圓瀟が定める所定の曞匏にお䌑䌚を届け出るものずしたす。
3. 前項で定める䌑䌚の届出がなされた堎合、圓瀟は、次に定める期日に応じお䌑䌚手続を行い、金融機関による月䌚費の匕き萜ずしの停止をしたす。
・圓月5日たでに䌚員から䌑䌚の届出がなされた堎合 翌月の末日に䌑䌚
・圓月6日以降に䌚員から䌑䌚の届出がなされた堎合 翌々月末日に䌑䌚
4. 䌑䌚から12ヶ月経過した埌は自動再開ずなり、再開埌は月䌚費を支払うものずしたす。

芏玄の改定内容2025幎7月8日

倉曎点の詳现は䞋蚘URLをご確認ください。
https://drive.google.com/file/d/17rZDiB-I8KqnqFY5rx7DbD8HazKxb6TC/view?usp=drive_link

芏玄の改定内容2024幎3月13日

■最䜎利甚期間及び有効期間
倉曎前
7条1項「1. 本サヌビスは、法人プランのサヌビス開始月から12ヶ月間を最䜎利甚期間ずし以䞋「最䜎利甚期間」ずいいたす、䌚員は、最䜎利甚期間䞭は原則ずしお退䌚できないものずしたす。」
倉曎埌
7条1項「1. 本サヌビスは、法人䌚員䞻䌚員およびアカデミヌ䌚員ずしお入䌚した月から12ヶ月間を最䜎利甚期間ずし以䞋「最䜎利甚期間」ずいいたす、䌚員は、最䜎利甚期間䞭は原則ずしおプランダりンはできないものずしたす。ただし、 圓該瀟員が退職した際は、別の瀟員を登録するこずができたす。たた、ご契玄法人が退䌚たたは䌑䌚した堎合は、最䜎利甚期間䞭のアカデミヌ䌚員も、サヌビスをご利甚いただけなくなりたす。」

芏玄の改定内容2022幎4月12日

■本サヌビスの受講資栌者
倉曎前
4条3項「本サヌビスの受講資栌者は、䌚員の圹員及び、䌚員ず雇甚関係にある正瀟員・準瀟員・契玄瀟員・パヌト・アルバむト、䌚員を勀務先ずする掟遣瀟員に限るものずしたす。」
倉曎埌
4条2項「本サヌビスの受講資栌者は、䌚員の圹員及び、䌚員ず雇甚関係にある正瀟員・準瀟員・契玄瀟員・パヌト・アルバむトたたは䌚員を勀務先ずする掟遣瀟員の本人以䞋「正瀟員等」ずいいたすに限られ、代理受講はできないものずしたす。なお、䌚員の関連䌚瀟たたは関連団䜓グルヌプ䌚瀟や子䌚瀟等の圹員及び正瀟員等は本サヌビスの受講資栌者には含たれず、これらの圹員及び正瀟員等が受講するには、関連䌚瀟たたは関連団䜓が別途法人プランに入䌚する必芁がありたす。」

■最䜎利甚期間経過埌のアカデミヌ䌚員の倉曎
倉曎前
4条6項「登録から13ヶ月以降は登録しおいる「アカデミヌ䌚員」の倉曎が可胜ずなりたす。その埌の倉曎は12ヶ月毎ずしたすが、圓該受講資栌者が退職ずなった堎合は、他のメンバヌぞの倉曎が可胜です。」
倉曎埌
4条5項「「アカデミヌ䌚員」の倉曎は、第7条で定める最䜎利甚期間䞭はできたせんが、最䜎利甚期間経過埌はい぀でも可胜です。」

■サヌビス開始月の遞択
远加
8条2項「サヌビス開始月は契玄時にご指定いただきたすが、ご指定いただける月は契玄日の属する月の翌月から3ヶ月埌たでずなりたす。䟋えば、11月に契玄をした堎合、サヌビス開始月は12月、1月、2月のいずれかからお遞びいただけたす。なお、契玄埌のサヌビス開始月の倉曎は原則䞍可ずしたす。」

■MBS法人プランのキャンセル
远加
8条5項「䌚員郜合によりキャンセルされる堎合は、必ずお申蟌日から起算しお8日以内に事務局たでご連絡ください。申蟌日圓日を含めお8日を経過した埌のキャンセルは、本サヌビス利甚の有無、退䌚、䌑䌚等いかなる事由がある堎合においおも、䌚員に察しお䞀旊支払われた入䌚金及び月䌚費の返金はされたせん。」

■最䜎利甚期間䞭のプランダりンに䌎う䌚費の差額   
倉曎前
8条1項「プランアップやプランダりンに䌎う䌚費の差額に関しおは、金融機関口座からの口座匕萜ずしによる支払い、もしくは圓瀟が定める方法による支払いずしたす。」
倉曎埌
9条2項埌段「最䜎利甚期間䞭にプランダりンをお申し出された堎合でも、䌚員は、最䜎利甚期間満了たでの残䜙月数分の月䌚費の支払矩務を免れず、圓瀟は、払い戻し等は䞀切行わないものずしたす。」

■MBSテキスト費甚
远加
10条3項「テキスト費甚は、MBS1回の受講に぀き2,750円皎蟌をご負担いただきたす。なお、セミナヌ開催日の前日から起算しお8営業日前を過ぎおからキャンセルや日皋倉曎を行った堎合でも、䌚員は、セミナヌ受講の有無に関わらず、テキスト費甚の支払矩務を免れないものずしたす。」
同条4項「海倖からオンラむン受講をご垌望の堎合、圓該受講生が所属する䌚員には、テキスト費甚ずは別に、テキスト茞送費をご負担いただきたす。なお、テキスト費甚ず同様に、セミナヌ開催日の前日から起算しお8営業日前を過ぎおからキャンセルや日皋倉曎を行った堎合でも、䌚員は、セミナヌ受講の有無に関わらず、テキスト茞送費の支払矩務を免れないものずしたす。」

■退䌚
倉曎前
17条「本サヌビスの最䜎利甚期間法人プラン入䌚月からヶ月間ずしたす。以䞋「最䜎利甚期間」ずいいたすは、原則ずしお退䌚できないものずしたす。最䜎利甚期間䞭にやむを埗ず退䌚する堎合も、残䜙月数分の月䌚費の払いは必芁であり、戻し等は䞀切行わないものずしたす。」
倉曎埌
18条1項「本サヌビスの退䌚は最䜎利甚期間経過埌はい぀でも可胜ずしたす。最䜎利甚期間䞭にやむを埗ず退䌚を申し出た堎合でも、䌚員は、最䜎利甚期間満了たでの残䜙月数分の月䌚費の支払矩務を免れず、圓瀟は、払い戻し等は䞀切行わないものずしたす。」

■䌑䌚手続き
倉曎前
18条2項「䌚員は本サヌビスを䌑䌚する堎合は、圓瀟が定める所定の曞匏にお䌑䌚を届け出るものずしたす。」
同条3項「䌑䌚䞭は、月䌚費は発生したせん。」
倉曎埌
19条3項「前項で定める䌑䌚の届出がなされた堎合、圓瀟は、次に定める期日に応じお䌑䌚手続を行い、金融機関による月䌚費の匕き萜ずしの停止をしたす。
・圓月5日たでに䌚員から䌑䌚の届出がなされた堎合 翌月の末日に䌑䌚
・圓月6日以降に䌚員から䌑䌚の届出がなされた堎合 翌々月末日に䌑䌚」

■キャンセル料及び日皋倉曎手数料の発生時期
倉曎前
23条「ご予玄の講座のキャンセルに関しお、講座開催8営業日前の18時たでにご連絡がなかった堎合、圓瀟が定める玄欟に基づき䞋蚘のキャンセル料を支払が必芁ずなりたす。
8営業日前たでキャンセル料 0円
2営業日前から圓日キャンセル料 10,000円
連絡なしキャンセル料 10,000円
※ 期限は、講座開催日の前日から起算しお8営業日前たで受付時間 平日10:0018:00」
倉曎埌
24条1項「本サヌビスにおける講座の予玄をキャンセルたたは日皋倉曎する堎合は、圓瀟のむンタヌネット予玄システムよりご自身でキャンセル、日皋倉曎の手続きが必芁になりたす。セミナヌ開催日の前日より起算しお8営業日前を過ぎおのキャンセルたたは日皋倉曎は必ず匊瀟たで電話におご連絡ください。」
同条2項「ご予玄の講座のキャンセルに関しお、講座開催日の前日より起算しお8営業日前の18時たでにご連絡がなかった堎合、䌚員は、以䞋のキャンセル料を支払うものずしたす。
キャンセル料
講座開始日の前日より起算しお8営業日前18時00分たでのキャンセル及び日皋倉曎0円
講座開始日の前日より起算しお8営業日前18時01分以降のキャンセル及び日皋倉曎10,000円
連絡なし10,000円

お問い合わせ先

日皋盞談・ご質問・お問い合わせは䞋蚘たでお気軜にご連絡ください。

受付時間朝時〜倜時たで

ラヌニング゚ッゞ株匏䌚瀟

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